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なりた総合法律事務所 交通事件

交通事件

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基本方針

なりた総合法律事務所は、交通事故をめぐる諸問題にも取り組んでいます。交通事故の被害者のみならず、加害者からのご相談も受け付けます。何か、法的な問題があれば、まず、ご相談ください。

Q:事故に遭いました。損害賠償はどこまで認められますでしょうか?

A:物損の損害賠償、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などが認められます。弁護士への依頼により、適切な損害賠償が認められ、当初の保険会社による提示額より増額となる可能性があります。

Q:過失割合とはなんでしょうか?

A:過失割合とは、発生した交通事故の、お互いの過失(不注意)の割合のことです。交通事故では、過失割合が大きな争点となることがあります。この点が争いになった場合、当事者同士の話し合いで合意に到達するのが困難な場合があります。このような場合、まず、なりた総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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