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なりた総合法律事務所 弁護士費用

弁護士費用

ホーム弁護士費用

*以下の弁護士報酬規程は、目安であり、実際の報酬は事案の複雑性などにより異なります。
実際の弁護士報酬は、担当した弁護士にご相談下さい。
*別途消費税がかかります。

法律相談

初回法律相談料30分まで無料、それ以降30分ごとに5,000円
2回目以降30分ごとに5,000円

民事事件

内容証明郵便の書面作成

本人名義の場合1万円
弁護士名義の場合3万円

書面による鑑定

鑑定料複雑・特殊でないときは10万円〜30万円

契約書類及びこれに準じる書類作成

50万円以下の場合2万円
50万円を超え、500万円以下の場合4万円
500万円を超え、5,000万円以下の場合1%
5,000万円を超える場合0.5%+30万円

遺言書作成

300万円以下の場合10万円
300万円を超え、3,000万円以下の場合10万円~30万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合1%
3億円を超える場合0.5%+200万円

※公正証書遺言の場合、別途2万円を加算

遺言執行

300万円以下の場合15万円
300万円を超え、3,000万円以下の場合15万円~30万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合1%
3億円を超える場合0.5%+200万円

債務整理

任意整理

着手金債権者1社につき、4万円
報酬金債権額減額された額の10%
過払金を回収したときは訴訟費用3万円及び経済的利益の20%

個人破産

着手金20万円
報酬金過払金を回収したときは訴訟費用3万円及び経済的利益の20%

個人再生

着手金30万円
報酬金過払金を回収したときは訴訟費用3万円及び経済的利益の20%

離婚事件

調停事件・交渉事件

着手金20万円〜50万円
報酬金20万円〜50万円

離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、その他の着手金、報酬金に順ずる
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる

訴訟事件

着手金30万円〜60万円
報酬金30万円〜60万円

離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、その他の着手金、報酬金に順ずる
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる

労働事件

解雇

着手金20万円
報酬金職場復帰を果たしたとき30万円

労働審判によるとき。訴訟による場合は(1)訴訟事件に準じる。

残業代請求

着手金10~20万円
報酬金経済的利益の15%

※労働審判によるとき。訴訟による場合は(1)訴訟事件に準じる。

成年後見等の申立て

手数料6万円~10万円

顧問料

月額3万円〜

その他

(1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

着手金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合経済的利益の8%
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の3%+69万円
経済的利益が3億円を超える場合経済的利益の2%+369万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合経済的利益の16%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の10%+18万円
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の6%+138万円
経済的利益が3億円を超える場合経済的利益の4%+738万円

※着手金の最低額は10万円
※調停事件及び示談交渉事件場合は着手金、報酬金それぞれの額を3分の2に減額することができる
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)又は(4)の額の2分の1

(2)契約締結交渉

着手金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合経済的利益の2%
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合経済的利益の1%+3万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の0.5%+18万円
経済的利益が3億円を超える場合経済的利益の0.3%+78万円

着手金の最低額は10万円

報酬金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合経済的利益の4%
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合経済的利益の2%+6万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の1%+36万円
経済的利益が3億円を超える場合経済的利益の0.6%+156万円

着手金の最低額は10万円

(3)督促手続事件

着手金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合経済的利益の2%
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合経済的利益の1%+3万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の0.5%+18万円
経済的利益が3億円を超える場合経済的利益の0.3%+78万円
報酬金訴訟事件又は手形・小切手訴訟事の額の2分の1

※着手金の最低額は5万円
※訴訟に移行したときの着手金は、(1)又は(4)の額と上記の額の差額とする
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる

(4)手形・小切手訴訟事件

着手金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合経済的利益の4%
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合経済的利益の2.5%+4.5万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の1.5%+34.5万円
経済的利益が3億円を超える場合経済的利益の1%+184.5万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合経済的利益の8%
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の3%+69万円
経済的利益が3億円を超える場合経済的利益の2%+369万円

※着手金の最低額は5万円

(5)境界に関する事件

着手金・報酬金30万円〜60万円

※(1)の額が上記の額より上回るときは、(1)による。
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

(6)借地非訟事件

着手金
借地権の額が5,000万円以下の場合20万円〜50万円
借地権の額が5,000万円を超える場合上記の『標準となる額』に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額
報酬金
申立人の場合
申立の認容の場合借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)による。
相手方の介入認容財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、(1)による。
相手方の場合
申立の却下又は介入権の認容借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)による。
賃料の増額の認容賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、(1)による。
財産上の給付の容認財産上の給付額を経済的利益の額として、(1)による。

(7)保全命令申立事件等

着手金
(1)の着手金の額の2分の1
報酬金
事件が重大又は複雑なとき(1)の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき(1)の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達したとき(1)の報酬金に準じて受けることができる。

※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
※着手金の最低額は10万円
※審尋又は口頭弁論を経たときは、(1)の着手金の額の3分の2。

(8)民亊執行事件

民亊執行事件
着手金(1)の着手金の額の2分の1
報酬金(1)の報酬金の額の4分の1
執行停止事件
着手金(1)の着手金の額の2分の1
報酬金事件が重大又は複雑なとき:報酬金の額の4分の1

※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
 この場合の着手金は、(1)の3分の1
※着手金の最低額は5万円

(9)-1 破産・会社整理・特別精算、会社更生の申立事件

着手金

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額

事業者の自己破産50万円以上
非事業者の自己破産20万円以上
自己破産以外の破産50万円以上
会社整理100万円以上
特別精算100万円以上
会社更生200万円以上
報酬金
(1)に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし、前記「事業者の自己破産」、「非事業者の自己破産」の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の1分の1、報酬金は上記の報酬金の算定方法を準用する。

(9)-2 民亊再生事件

着手金

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額

事業者100万円以上
非事業者30万円以上
小規模個人及び給与所得者等20万円以上
執務報酬
再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる。
報酬金
(1)に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。

※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※民法再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は、上記着手金「非事業者」、「小規模個人及び給与所得者等」の2分の1、報酬金は、上記の報酬金の算定方法を準用する。

(10)行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件

着手金
(1)の着手金の額の3分の2の額
報酬金
(1)の報酬金の額の2分の1の額

※審尋又は口頭審理等を経たときは、(1)に準ずる。
※着手金の最低額は10万円

刑事事件

1.起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件

着手金
20万円から50万円
報酬金
起訴前不起訴:20万円〜50万円
求略式命令:上記の額を超えない額
起訴後刑の執行猶予:20万円〜50万円
求刑された刑が軽減された場合:上記の額を超えない額

2.起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件

着手金
20万円から50万円の範囲内の一定額以上
報酬金
起訴前不起訴:20万円〜50万円の範囲内の一定額以上
求略式命令 :20万円〜50万円の範囲内の一定額以上
起訴後無罪:50万円を最低額とする一定額以上
刑の執行猶予:20万円〜50万円の範囲内の一定額以上
求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合:20万円〜50万円の範囲内の一定額以上

3.再審請求事件

着手金・報酬金それぞれ20万円〜50万円の範囲内の一定額以上

4.保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て

着手金・報酬金依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる。

5.告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

着手金
1件につき10万円〜
報酬金
依頼者との協議により受けることができる。

少年事件

1.家庭裁判所 送致前及び送致後
2.抗告・再抗告及び保護処分の取消

着手金
20万円〜50万円
報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分20万円〜50万円の範囲内の一定額以上
その他20万円から50万円の範囲内の額

なりた総合法律事務所

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