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なりた総合法律事務所 債務整理

債務整理

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Q:倒産処理について教えてください。

A:倒産の処理手続としては、法的整理として、破産、特別清算、会社更生、民事再生の4つの手続があり、私的整理として、任意整理があり、裁判所の斡旋による特定調停があります。
また、特別清算と会社更生は、株式会社のみを対象とし、それ以外の法定整理及び任意整理は、法人と事業者及び非事業者の債務整理に用いられます。

法的整理のうち、清算型の手続として、破産、特別清算、再建型の手続として、会社更生、民事再生に分類されます。再建型とは、清算を目的とせず、債務者の再建を目的とするものです。以下に各方法の概要をまとめております。

特別清算は、清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情があるときなど会社法上の清算型の倒産手続きです。

会社更生は、上記のように再建型の手続ですが、民事再生と異なり、旧経営陣が退陣し、構成管財人がすべての会社経営権を掌握します。

会社の民事再生は、裁判所の関与の下で、会社の経営陣が原則として引き続き経営を継続しながら自主的再建計画を立案して、債権者の多数決による承認を得て、会社の再建を図る手続です。

会社の任意整理は、法的整理によったのでは事業価値が著しく毀損され再建に支障が生じる場合などに、債権者から弁済猶予や債務減免を得るために用いられます。

Q:個人の破産の処理について教えてください。

A:個人の破産者の多くは、多重債務原因で破産状態になるため手続費用をまかなう資産がなく、破産手続開始決定と同時に手続が廃止になる「同時廃止」となる場合が多いです。
免責手続きによって非免責債権以外の破産債権について責任を免れることができます。

Q:破産以外の方法で、借金を減額することは可能ですか?

A:借金を減額しつつ借金返済を望まれる場合、任意整理と個人再生という方法があります。

個人再生には、小規模個人再生と、その特則である給与所得者等再生があります。
小規模個人再生は、計画弁済額が一定の基準額を超えている必要があること、原則として3年以内に弁済する必要があることなどの要件を満たす必要があります。

給与所得者等再生は、小規模個人再生の対象者のうち、定期的な収入があり、かつその額の変動幅が少ないと見込まれるものが利用できるものです。

任意整理は、債権者と交渉し、債務者の返済資力の範囲内で一定期間に債務を分割して返済することを合意して、債務の支払いを継続する方法です。しかし、債権者全員の了承が必要です。

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