お電話での相談予約0476-36-4637 メールでのお問い合わせはこちら

なりた総合法律事務所 債権回収

債権回収

ホーム法律相談Q&A債権回収

Q:60万円の売掛金が残っています。どうしたらこれを回収できますか?

A:まず、内容証明郵便によって、支払を督促します。これによって、時効が中断します。その上で、60万円以下は簡易裁判所による少額訴訟によることが出来ます。しかし、この少額訴訟は、回数の申立てが年に10回と限定されておりますので、ご注意ください。

また、支払督促によることもできます。この制度は、金銭などの給付請求について、債務者の言い分(審尋といいます)を聞かないで、債権者の申立てのみによって執行を可能とするものです。

Q:債務者の資力に不安があるのですが、差押えなどはできるのでしょうか?

A:債務者にどのような財産があるのか調べるのが先決です。不動産があるか、預金債権や取引上の債権がないかなどです。ない場合は、どうしようもないからです。

これらがあると分かったら、どれを差し押さえるのが債権回収に最も安上がりで容易かを検討します。

Q:破産手続き前に、今までの取引から、債務者が私の借金だけは優先的に返済したいと言っています。このようなことができますか?

A:破産手続後、否認権を行使されて、返済金を取り戻される危険があります。

Q:差押えができない財産、債権があると聞きましたが本当でしょうか?

A:動産であれば、生活に必要な衣服、寝具、家具、1か月間に生活上必要な食料、2か月間に必要な生活費、債務者が医師であると例えばレントゲン撮影機などであり、債権であれば、生活保護費、労働者の休業補償や障害補償、年金、給料や退職金の3/4などです。

Q:離婚後の子の養育費は、支払期限が到来していなくても、差押えができると聞きましたが本当でしょうか?

A:養育費の支払い義務にかかる定期金債権を有する債権者は、期限が到来している部分について債務者に債務不履行があれば、期限が到来していない部分についても差押えができます。

Q:債務者の預金債権を差し押さえたいが取扱い支店は分かるが、口座番号が分からない場合に、差押えができますか?

A:債権の差押のためには、債権の特定が必要です。他方、債務者の預金債権が口座番号までは分からない場合が多々あります。この場合、取扱店舗を表示した上で、同種または数種の預金が数口ある可能性がありますから、差押えの順序をつければ、当該取扱店舗としてはどの債権が差し押さえられるか分かりますから、そのような方法で足りるとされています。

なりた総合法律事務所

まずはご連絡ください。TEL:0476-36-4637

初回相談は30分無料