なりた総合法律事務所では、いじめや体罰などの教育問題はもちろん、教育現場をめぐる様々な法的な諸問題の解決や、法教育・消費者教育・人権教育の一層の充実に積極的に取り組みます。
ご父母の皆様、生徒や学生の皆さん、各種学校の先生方など、教育の現場で、法にかかわる問題と思われる悩み事や、前向きに取り組みたいことがあれば、その解決・実現のために尽力しますので、遠慮なくご相談ご連絡ください。
A:なりた総合法律事務所では、いじめや体罰などの教育問題はもちろん、教育現場をめぐる様々な法的な諸問題の解決や、法教育・消費者教育・人権教育の一層の充実に積極的に取り組みます。
ご父母の皆様、生徒や学生の皆さん、各種学校の先生方など、教育の現場で、法にかかわる問題と思われる悩み事や、前向きに取り組みたいことがあれば、その解決・実現のために尽力しますので、遠慮なくご相談ご連絡ください。
A:「いじめ」の問題は、学校の指導の問題として取り上げられることが多いのですが、一義的には加害者・被害者となる子供とその家族の問題です。もし、いじめにあったときにどう対応すればよいのか、どうすればいじめを防ぎ、なくしていけるのか、刑事告訴や民事損害賠償請求など、法的な問題にかかわる場面でのアドバイスをいたします。
A:法的には、教育現場では、許される「体罰」は存在しません。今、問題となっている体罰の問題については、「体罰」の法的定義があいまいなまま、体罰の有効性とその必要性が混同された議論がなされているように感じます。よりよい教育現場を作るためにどうしたらよいか、法的な視点からアドバイスをいたします。