A:離婚は、離婚届を提出することによって成立します。他の目的のために真意なく離婚届を出した場合にも離婚は有効です。この点は、婚姻が婚姻届だけではなく、婚姻意思がなければならないことと差異があります。
A:妻に離婚届出時点で離婚届を出す意思がない場合は、夫婦に離婚届出意思が存在しませんから、離婚は無効となります。
A:いきなり家庭裁判所に離婚訴訟を提起するのではなく、調停を申し立てることになります(調停前置)。調停で離婚の合意が得られれば、簡明で、費用も安くつきます。
A:離婚原因は、民法に規定があります(民法770条)。5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」は、現在の裁判所では緩やかに運用されています。
したがって、別居生活が続き、結婚生活が破綻して回復の見込みがない場合は、離婚請求は認められやすいと思います。
A:上記のように、「性格の不一致」は、離婚原因ではありません。しかし、「性格の不一致」が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると裁判所に認められると、離婚が認められることもあります。このような場合も、いきなり訴訟によるのではなく、まず調停によることになります。なお、離婚調停の過半数は、「性格の不一致」を理由としていると言われています。
A:有責配偶者からの離婚請求も、現在の判例では、婚姻生活が回復の見込みがないほどに破綻したとして、認められています。むろん、有責配偶者からの請求は身勝手であるとして、裁判でも厳しく見られるのは事実ですから、認められるかどうかは、別居の年数がどの程度かにもよります。
A:財産分与と慰謝料請求は別ですから、財産分与に慰謝料請求の趣旨を含んでいない限り、可能です。
A:離婚と子供に会う権利は別です。両親が離婚したとしても、親子関係がなくなったわけではありませんから、子供にとっても、同居していない親と会う機会があることは子の生育には必要です。
したがって、子の利益に必要と認められれば、同居していない親の面会交流は認められると思います。この場合も、まず家庭裁判所に調停を申し立てて下さい。
A:可能ですが、裁判所では、子供の利益を第一に考えていますから、どちらに親権があるのが子供にとって利益になるか、幸福であるかによります。