A:自筆証書遺言は、遺言の本文、日付、氏名を遺言者が自筆し、押印すれば完成します。氏名は、ペンネームによることもよいとされています。押印は、実印でなくともよく、拇印ないし指印でもよいとされています。
A:上記のように自筆証書遺言は、遺言の本文を自筆されなければならず、ビデオテープへの録音による遺言は認められていません。
A:遺言者が、遺言の内容を公証人(公証役場の、法務大臣が任命し監督する公務員)に伝え、公証人がこれを筆記して遺言書(公正証書)を作成するものです。遺言書としての効力は、自筆証書遺言と変わりありませんが、遺言者の遺言能力の有無が後に争いになるときに、公正証書遺言にしておくと、争いを避けやすくなります。
なお、成田の公証役場は、京成成田駅前にあります。
A:15歳未満による遺言、遺言者が意思能力を失っている段階で作成された遺言は、遺言能力がなかったものとして、無効となります。
A:遺言の撤回はいつでも可能です。先に作成した公正証書遺言を、後に作成された自筆証書遺言で撤回することも可能です。
複数の遺言書があって、遺言内容が抵触する場合、後の日付の遺言書が有効となり、その限りで、古い日付の遺言は撤回されたことになります。
A:例えば、妻に全財産を相続させる遺言がある場合に、相続人たる子供に遺留分減殺請求権がないと、子供には相続する財産は何もないことになり酷な場合があります。そこで、一定の相続財産を確保するために遺留分減殺請求権を与えるものです。 法定相続分の1/2の遺留分減殺請求権があります。
A:相続権者は、自己の慰謝料請求権に基づく請求の他、死亡した者の慰謝料請求権を相続できます。
A:生命保険金払戻請求権は、生命保険金の受取人に記載された者に死亡と同時に移転しますので、相続財産となりません。
A:それはできません。被相続人(遺言者)が死亡すると、遺言書で指定しない限り、奥さん、子供の共有となります。死者の所有という認識はできないからです。
ただ、登記をそのままにすることはできます。登記と所有権が異なることは世の中にはままあることです。しかし、登記と所有権を異なるままにしているといろいろ問題が生じ得ます。
本件では、遺言者が死亡すると当然に相続人である奥さん、子供たちに相続されますので、法定相続分を変更したいのであれば、遺言書に書く必要があります。
また、妻が死亡する場合がありますので、その場合も遺言書に書く必要があります。
その上で、妻が後に死亡する場合は、妻に不動産を「相続させる」とするのが簡明です。
妻が先に死亡する場合は、不動産をきちんと管理できる子供の一人に「相続させる」か、共有にして、遺言書としての効力はないですが、勝手に共有持分を売らないように遺言書に書いて、遺言者の意思を示しておくのがいいでしょう。