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なりた総合法律事務所 少年事件

少年事件

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基本方針

なりた総合法律事務所は、少年法や、いわゆる児童虐待防止法(児童虐待等の防止に関する法律)にかかわる問題にも積極的に取り組みます。

Q:子供が逮捕されてしまいました。どうしたら良いですか?

少年が事件を起こした場合に、刑事的な責任だけでなく、民事的な責任が問題となる場合があります。被害者の側から、どのような損害賠償請求が可能かは、法律上の問題です。なりた総合法律事務所にご相談ください。

Q:少年法は何歳まで適用されますか?

少年法では、少年とは、男女を問わず、20歳に満たない者をいいます。そして、少年は、一般に可塑性が高いことから、たとえ刑事事件を起こしても、成年は異なる処遇を受けることになります。

最近問題となった事件では、少年に課された刑が不定期刑であることと、最も重い刑罰ではなかったことが、メディアで大きく取り上げられました。しかし、少年は、周りの環境で良くも悪くも育っていく存在です。少年の非行は、周りの大人の責任でもあります。大人が寄ってたかって、少年を非難することは、自分に「唾」するものと考えます。少年の非行を社会全体の問題として考えることが重要であると考えます。

ここで大事なことは、少年の健全な育成の視点からどう処遇するかということと、被害者がある犯罪の場合の被害者の救済をどうするか、ということを区別することです。

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